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高濃度PCB含有電気工作物に係る管理状況の届出及び廃止期限の制定について

~毎年6月末までに管理状況の届出を求め、告示の期限を越えた使用を禁止しました~

平成28年10月 5日
北海道産業保安監督部

 経済産業省は、平成28年9月23日付けで、電気関係報告規則及び電気設備に関する技術基準を定める省令の一部改正を行いました。  この改正に伴い、高濃度PCB含有電気工作物を現に設置している又は予備として有している場合、毎年度の管理の状況を翌年度の6月30日までに産業保安監督部長に届け出る必要があります。  また、これまで経過措置で認められてきた高濃度PCB含有電気工作物について、告示の期限(北海道の場合は平成34年3月31日)を超えた使用を禁止しました。

【主な改正内容】

  1. 毎年度の管理状況(廃止予定時期)の届出
    • 高濃度PCB含有電気工作物は、毎年、年度末の管理状況(廃止予定年月)を翌年度6月末までに、産業保安監督部に届出なければならない旨を新たに規定
    • 電気工作物である高濃度PCB使用製品の期間内の廃止のため、その変更や廃止に係る届出、廃止に向けての管理状況等に係る届出などの様式等を整備
  2. 別に告示する期限の翌日以後の使用禁止
    • 高濃度PCB含有電気工作物が施設されている場所の所在する区域ごとの廃止の期限を告示で制定。北海道については、平成34年3月31日と規定。
    • 北海道に施設されている高濃度PCB含有電気工作物については、平成34年3月31日を超えた使用を禁止。

改正内容の詳細は以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。

なお、本改正内容や事業者に求められる対応等について、平成29年2月14日(火)に札幌で説明会を開催いたします
説明会の詳細は以下の北海道経済産業局ウェブサイトをご覧ください。
平成28年度PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会を開催します(北海道経済産業局ウェブサイト)外部リンク

お問合せ先

北海道産業保安監督部 電力安全課
電話:011-709-2311(内線2730)
メール:bzl-hokkaido-denryokuanzen★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。