~毎年6月末までに管理状況の届出を求め、告示の期限を越えた使用を禁止しました~
経済産業省は、平成28年9月23日付けで、電気関係報告規則及び電気設備に関する技術基準を定める省令の一部改正を行いました。 この改正に伴い、高濃度PCB含有電気工作物を現に設置している又は予備として有している場合、毎年度の管理の状況を翌年度の6月30日までに産業保安監督部長に届け出る必要があります。 また、これまで経過措置で認められてきた高濃度PCB含有電気工作物について、告示の期限(北海道の場合は平成34年3月31日)を超えた使用を禁止しました。