電気関係報告規則第3条に基づき、産業保安監督部長に事故を報告することが義務付けられています。
令和3年4月1日付けで電気関係報告規則が改正され、新たに規定された規則第3条の2に基づき、以下の小規模事業用電気工作物についても事故報告の対象となります。
事故の発生を知った時から24時間以内に可能な限り速やかに事故の概要(下記1)~6))を3.連絡先・連絡方法あてに連絡してください。 FAXやメールを送信した場合は、到着確認のお電話もお願いします。
事故の発生を知った時から30日以内に報告書(1.の様式)を提出
詳報を作成する際、以下の原因分類表を参考に事故の原因を分類した上で、詳細を記載してください。