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令和4年4月1日以降「高濃度PCB含有電気工作物」を電路に施設していると技術基準に抵触します

令和 4年 2月 2日
北海道産業保安監督部

 令和4年4月1日以降、高濃度PCB含有電気工作物を電路に施設した状態が継続することは、電気設備の技術基準に抵触することとなります。
 法令の規定により、技術基準に適合していないと認められるときは、その使用を一時停止すべきことを命じられ、事業を継続することが困難になります。
 処分期限内であれば、処分にかかる融資に特別利率が適用されるなど支援制度が用意されています。
 現時点において、高濃度PCB含有電気工作物を施設し、未だ手続きを進めていない方は、直ちに、廃止に向けた手続きを行ってください。

令和4年3月31日までに手続きが必要です。高濃度PCB含有電気工作物を保有し、または、手続きの方法等に不明な点がある方は、北海道産業保安監督部 電力安全課(011-709-1795)にご相談ください。

電気事業法上の手続き等の詳細について

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の期限内処理に向けて

廃棄処分等について

ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(環境省)外部リンク

<参考>経済的な支援制度
中小企業者等の軽減制度について

PCB廃棄物処理事業 中小企業者向けの割引(JESCO)外部リンク
中小企業者等の方々が保管するPCB廃棄物の処理費用は、独立行政法人環境再生保全機構が運営するPCB廃棄物処理基金及び国からの国庫補助金による軽減制度の適用対象となります。

財政投融資について

環境・エネルギー対策資金(PCB廃棄物関連)(日本政策金融公庫)外部リンク
PCB廃棄物処理は、日本政策金融公庫における環境・エネルギー対策資金(国民生活事業、中小企業事業)の融資対象となります。

お問合せ先

北海道産業保安監督部 電力安全課
電話:011-709-2311(内線 2720~2722)
メール:bzl-hokkaido-denryokuanzen★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。