PCBは高い毒性を持つことから、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)や電気事業法電気関係報告規則の規制を受け、その使用・廃止等の届出、適正な保管、処分が義務付けられています。 こうした中、北海道エリアの高濃度機器の変圧器・コンデンサ等の処理期限が令和4年3月31日に、低濃度機器の処理期限が令和9年3月31日までと定められ、これら期限内までに処理する必要があります。 事業者の皆様におかれましては、以下の情報を参考に、PCB含有機器の使用状況等を確認し、必要な手続・処理をお願いいたします。(経済産業省関連HP)