PCBは高い毒性を持つことから、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)や電気事業法電気関係報告規則の規制を受け、その使用・廃止等の届出、適正な保管、処分が義務付けられています。 こうした中、北海道エリアの高濃度機器の変圧器・コンデンサ等の処理期限が令和4年3月31日に、低濃度機器の処理期限が令和9年3月31日までと定められ、これら期限内までに処理する必要があります。 事業者の皆様におかれましては、以下の情報を参考に、PCB含有機器の使用状況等を確認し、必要な手続・処理をお願いいたします。(経済産業省関連HP)
PCBの概要、判別方法、規制内容、経緯などが分かりやすくまとめられています。
現在使用している電気工作物に、PCBが含有していることが判明した場合、判明した後遅滞なく提出して下さい(報告規則第4条の2第1項第1号)。
設置者の名称及び所在地、事業場の名称又は所在地に変更があった場合、変更の後遅滞なく提出して下さい(報告規則第4条の2第1項第2号)。
(PCBが含有されている電気工作物を廃止した場合、廃止の後遅滞なく提出して下さい(報告規則第4条の2第1項第3号)。
電気工作物の破損その他の事故が発生し、絶縁油が構内以外に排出された、又は地下に浸透した場合、事故の発生後可能な限り速やかに提出してください(報告規則第4条の2第1項第4号)。
高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を現に設置している又は予備として有している場合、翌年度の6月30日までに提出してください。
直近に届け出た管理状況届出書に記載した高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を廃止する予定の年月を変更する場合、遅滞なく提出してください。
PCB含有絶縁油を使用する電気工作物について、その定義、産業保安監督部への必要な手続き等を定めたものです。(平成28年10月25日制定)(平成29年4月28日改正)
PCB廃棄物の処理について、届出様式や保管・処理の手引き、環境省のウェブサイトなどを紹介しています。
平成28年9月23日付けで法改正を行い、毎年6月末までに管理状況の届出を求め、告示の期限を越えた使用を禁止しました。
平成28年10月25日付けで、「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」の一部改正を行い、電気主任技術者は高濃度PCB含有電気工作物の有無の確認が必要となりました。令和3年4月1日付けでその他の改正もありました。
PCB廃棄物処理事業を行う、政府全額出資の特殊会社です。道内で高濃度PCB廃棄物を処理できる「北海道PCB処理事業所」(室蘭市)や中小企業者等が高濃度PCB廃棄物を処理する際の費用を軽減できる制度について紹介しています。
道内で低濃度PCB廃棄物を処理できる施設です。