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ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の期限内処理に向けて

令和4年2月2日更新
北海道産業保安監督部
 PCBは高い毒性を持つことから、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)や電気事業法電気関係報告規則の規制を受け、その使用・廃止等の届出、適正な保管、処分が義務付けられています。
 こうした中、北海道エリアの高濃度機器の変圧器・コンデンサ等の処理期限が令和4年3月31日に、低濃度機器の処理期限が令和9年3月31日までと定められ、これら期限内までに処理する必要があります。
 事業者の皆様におかれましては、以下の情報を参考に、PCB含有機器の使用状況等を確認し、必要な手続・処理をお願いいたします(経済産業省関連HP)外部リンク
1.ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の期限内処理に向けて(パンフレット)【令和3年4月版】
PCBの概要、判別方法、規制内容、経緯などが分かりやすくまとめられています。
2.手続き、様式等
(1)ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物設置等届出書(様式第13の2)
  • 現在使用している電気工作物に、PCBが含有していることが判明した場合、判明した後遅滞なく提出して下さい(報告規則第4条の2第1項第1号)。
 
(2)ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物変更届出書(様式第13の3)
  • 設置者の名称及び所在地、事業場の名称又は所在地に変更があった場合、変更の後遅滞なく提出して下さい(報告規則第4条の2第1項第2号)。
 
(3)ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物廃止届出書(様式第13の4)
  • (PCBが含有されている電気工作物を廃止した場合、廃止の後遅滞なく提出して下さい(報告規則第4条の2第1項第3号)。
 
(4)ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物の絶縁油漏洩に係る事故届出書(様式第13の5)
  • 電気工作物の破損その他の事故が発生し、絶縁油が構内以外に排出された、又は地下に浸透した場合、事故の発生後可能な限り速やかに提出してください(報告規則第4条の2第1項第4号)。
 
(5)高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物管理状況届出書(様式第13の6)
  • 高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を現に設置している又は予備として有している場合、翌年度の6月30日までに提出してください。
 
(6)高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物管理状況変更届出書(様式第13の6)
  • 直近に届け出た管理状況届出書に記載した高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を廃止する予定の年月を変更する場合、遅滞なく提出してください。
 
(7)ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)【北海道産業保安監督部ウェブサイト】
 
(8)PCB廃棄物の処理について【北海道環境生活部循環形社会推進課ウェブサイト】
3.法律改正
(1)高濃度PCB含有電気工作物に係る管理状況の届出及び廃止期限の制定について【北海道産業保安監督部・経済産業省ウェブサイト】
 
(2)「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」の一部改正について【北海道産業保安監督部ウェブサイト】
4.道内のPCB廃棄物処理施設
(1)中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)【JESCOウェブサイト】
  • PCB廃棄物処理事業を行う、政府全額出資の特殊会社です。道内で高濃度PCB廃棄物を処理できる「北海道PCB処理事業所」(室蘭市)や中小企業者等が高濃度PCB廃棄物を処理する際の費用を軽減できる制度について紹介しています。
 
(2)JX金属苫小牧ケミカル株式会社(苫小牧市)【JX金属苫小牧ケミカル株式会社ウェブサイト】

お問合せ先

北海道産業保安監督部 電力安全課
電話:011-709-2311(内線 2720)
メール:bzl-hokkaido-denryokuanzen★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。