令和4年2月2日更新
北海道産業保安監督部
北海道産業保安監督部
PCBは高い毒性を持つことから、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)や電気事業法電気関係報告規則の規制を受け、その使用・廃止等の届出、適正な保管、処分が義務付けられています。
こうした中、北海道エリアの高濃度機器の変圧器・コンデンサ等の処理期限が令和4年3月31日に、低濃度機器の処理期限が令和9年3月31日までと定められ、これら期限内までに処理する必要があります。
事業者の皆様におかれましては、以下の情報を参考に、PCB含有機器の使用状況等を確認し、必要な手続・処理をお願いいたします。(経済産業省関連HP)
こうした中、北海道エリアの高濃度機器の変圧器・コンデンサ等の処理期限が令和4年3月31日に、低濃度機器の処理期限が令和9年3月31日までと定められ、これら期限内までに処理する必要があります。
事業者の皆様におかれましては、以下の情報を参考に、PCB含有機器の使用状況等を確認し、必要な手続・処理をお願いいたします。(経済産業省関連HP)
- 1.ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の期限内処理に向けて(パンフレット)【令和3年4月版】
- PCBの概要、判別方法、規制内容、経緯などが分かりやすくまとめられています。
- 2.手続き、様式等
- (1)ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物設置等届出書(様式第13の2)
- (2)ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物変更届出書(様式第13の3)
- (3)ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物廃止届出書(様式第13の4)
- (4)ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物の絶縁油漏洩に係る事故届出書(様式第13の5)
- (5)高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物管理状況届出書(様式第13の6)
- (6)高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物管理状況変更届出書(様式第13の6)
- (7)ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)【北海道産業保安監督部ウェブサイト】
- PCB含有絶縁油を使用する電気工作物について、その定義、産業保安監督部への必要な手続き等を定めたものです。(平成28年10月25日制定)(平成29年4月28日改正)
- (8)PCB廃棄物の処理について【北海道環境生活部循環形社会推進課ウェブサイト】
- PCB廃棄物の処理について、届出様式や保管・処理の手引き、環境省のウェブサイトなどを紹介しています。
- 3.法律改正
- (1)高濃度PCB含有電気工作物に係る管理状況の届出及び廃止期限の制定について【北海道産業保安監督部・経済産業省ウェブサイト】
- 平成28年9月23日付けで法改正を行い、毎年6月末までに管理状況の届出を求め、告示の期限を越えた使用を禁止しました。
- (2)「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」の一部改正について【北海道産業保安監督部ウェブサイト】
- 平成28年10月25日付けで、「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」の一部改正を行い、電気主任技術者は高濃度PCB含有電気工作物の有無の確認が必要となりました。令和3年4月1日付けでその他の改正もありました。
- 4.道内のPCB廃棄物処理施設
- (1)中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)【JESCOウェブサイト】
- PCB廃棄物処理事業を行う、政府全額出資の特殊会社です。道内で高濃度PCB廃棄物を処理できる「北海道PCB処理事業所」(室蘭市)や中小企業者等が高濃度PCB廃棄物を処理する際の費用を軽減できる制度について紹介しています。
- (2)JX金属苫小牧ケミカル株式会社(苫小牧市)【JX金属苫小牧ケミカル株式会社ウェブサイト】
- 道内で低濃度PCB廃棄物を処理できる施設です。
お問合せ先
- 北海道産業保安監督部 電力安全課
- 電話:011-709-2311(内線 2720)
-
メール:bzl-hokkaido-denryokuanzen★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。