令和 5年10月 5日
北海道産業保安監督部
北海道産業保安監督部
- 1.立入検査の目的
- 本検査は毎年、電気事故の未然防止等を目的として、電気事業法(以下「法」という。)第107条第2項、第4項又は第5項の規定に基づき、管内の発電所に対して実施し、技術基準適合状況、保安規程遵守状況及び主任技術者の執務状況等を調査し、当該発電所の保安実態を把握することとしております。
- 2.立入検査実施件数
- 令和4年度は、当監督部管内の電気事業用電気工作物及び自家用電気工作物のうち30発電所に対して立入検査を実施しました。当該立入検査の実施内訳は以下のとおりです。
-
(1) 火力発電所 7発電所 (電気事業用 1、自家用 6) 内1発電所において不備事項有 (2) 水力発電所 4発電所 (電気事業用 3、自家用 1) 不備事項なし (3) 風力発電所 3発電所 (自家用のみ) 内1発電所において不備事項有 (4) 太陽電池発電所 16発電所 (自家用のみ) 内9発電所において不備事項有 - 3.検査事項及び不備事項・件数
- 法に適合しない事項が認められたものについては、別添の表に発電所毎に項目・件数を整理しており、事業者に対し必要な指導を行うとともに不備事項の改善を求めました。
なお、発電所毎の主な不備事項は、以下のとおりです。
- 4.まとめ
- 発電所の設置者は、法第42条により、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安確保のため、自ら保安規程を定め、設置者及びその従業員はこれを遵守することが求められております。また、設置者は、法第39条により、電気工作物の技術基準への適合維持が求められております。
上記を遵守・維持するため、主任技術者等は、検査記録等の適切な確認・管理、現場巡視等による設備の設置・運転状況の把握、保守点検計画の作成への積極的な関与等を通じ、電気工作物の実態が保安規程に合致していること等について定期的な確認を行うことが必要とされております。また、トラブルが発生したときには、今後の事故・不具合等の未然防止に向けて、原因究明や再発防止対策に取り組むほか、電気関係報告規則に基づき適切に報告し、確実に記録を残してください。
最後に、発電所の設置者におかれましては、本立入検査結果を参考として、主任技術者や保安監督業務担当者等の意見を尊重し、保守点検計画の適切な見直し・実行を含め、継続的な保安体制の改善・強化に努めていただきますようお願いいたします。
表-1~4(PDF形式/71KB)
表-1 火力発電所における不備事項(1発電所 3件)
表-2 水力発電所における不備事項(なし)
表-3 風力発電所における不備事項(1発電所 1件)
表-4 太陽光発電所における不備事項(9発電所 11件)
表-1 火力発電所における不備事項(1発電所 3件)
項目 | 件数 | 不備事項(具体例) | |
1.手続き状況 | 0 | ||
2.保安規程遵守状況 | 1 | 保安規程において、法定事業者検査の実施体制、記録に関することについて定められていなかった。 | |
3.その他 | a 大気汚染防止法関連 | 0 | |
b 電気設備技術基準関連 | 1 | 点検結果において絶縁抵抗値(低圧)が技術基準値を下回るものがあったが、主任技術者が確認、対応していることが不明。 | |
c 火力設備技術基準関連 | 0 | ||
d 振動規制法関連 | 0 | ||
e 騒音規制法関連 | 1 | 騒音規制法の規制基準に対し、発生騒音値が大きい値が記録されていた。 | |
f その他 | 0 | ||
指摘件数 | 3 |
項目 | 件数 | 不備事項(具体例) | |
1.手続き状況 | 0 | ||
2.保安規程遵守状況 | 0 | ||
3.その他 | a 電気設備技術基準関連 | 0 | |
b 水力設備技術基準関連 | 0 | ||
c その他 | 0 | ||
指摘件数 | 0 |
項目 | 件数 | 不備事項(具体例) | |
1.手続き状況 | 0 | ||
2.保安規程遵守状況 | 1 | 発電機取替えに係る試験記録を紛失し、確認できない。 | |
3.その他 | a 電気設備技術基準関連 | 0 | |
b 風力設備技術基準関連 | 0 | ||
c その他 | 0 | ||
指摘件数 | 1 |
項目 | 件数 | 不備事項(具体例) | |
1.手続き状況 | 1 | 社内組織変更に伴う保安規程変更届出の提出。 | |
2.保安規程遵守状況 | 1 | 点検記録に主任技術者の確認が漏れている。 | |
3.その他 | a 電気設備技術基準関連 | 0 | |
b 太陽電池設備技術基準関連 | 9 | ・構造関連図書がなく、架構及び基礎の安全性が確認できない。 ・主要な接合部材の検討がなされていない。 ・各部材接合部で長孔が用いられていることでの滑りや、杭と柱の接合部に隙間調整板が挿入されていることで部材応力を確実に伝達できない。 ・杭と柱の接合部に大きな偏心が見られ、ボルトが適切に接合されていない。 ・支持物に腐食が多く見られた。 ・許容応力設計がされていない部材が、支持物に使用されていた。 ・構造計算書で傾斜部の架台が検討されていない。 ・構造計算書の積雪荷重、風圧荷重、地震荷重、架構モデル等が実物と異なっており、妥当性が確認できない。 ・JIS C 8955(2004) での要求事項である設置面から太陽電池モジュール最高高が4m(JIS C 8955(2017):9m)を超えていた。 ・架台の斜材用ジョイント部に未取付け部があった。 |
|
c その他 | 0 | ||
指摘件数 | 11 |
お問合せ先
〒060-0808
札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎
北海道産業保安監督部 電力安全課
電話:011-709-2311(内線2720~2722)
メール:bzl-hokkaido-denryokuanzen★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。
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