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令和6年度発電所に係る立入検査結果について

令和 7年 7月10日
北海道産業保安監督部

1.立入検査の目的

 本検査は毎年、電気事故の未然防止等を目的として、電気事業法(以下「法」という。)第107条第2項、第4項又は第5項の規定に基づき、管内の発電所に対して実施し、技術基準適合状況、保安規程遵守状況及び主任技術者の執務状況等を調査し、当該発電所の保安実態を把握することとしております。

2.立入検査実施件数

 令和6年度は、当監督部管内の電気事業用電気工作物及び自家用電気工作物のうち39発電所に対して立入検査を実施しました。当該立入検査の実施内訳は以下のとおりです。

(1) 火力発電所 11発電所 (電気事業用 1、自家用10)  不備事項なし
(2) 水力発電所 3発電所 (電気事業用 1、自家用 2) 不備事項なし
(3) 風力発電所 6発電所 (自家用のみ) 不備事項なし
(4) 太陽電池発電所 11発電所 (自家用のみ) 内7発電所において不備事項有

3.検査事項及び不備事項・件数

 法に適合しない事項が認められたものについては、別添の表に発電所毎に項目・件数を整理しており、事業者に対し必要な指導を行うとともに不備事項の改善を求めました。
 なお、発電所毎の主な不備事項は、以下のとおりです。

  1. (1) 火力発電所(表-1) 不備事項なし
  2. (2) 水力発電所(表-2) 不備事項なし
  3. (3) 風力発電所(表-3) 不備事項なし
  4. (4)太陽電池発電所(表-4
  • 「太陽電池モジュールに割れが確認された。」
  • 「太陽電池モジュールの支持物の強度が電気設備の技術基準に規定される強度を有していることが確認が出来ない」等の不備事項がありました。

4.まとめ

 発電所の設置者は、法第42条により、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安確保のため、自ら保安規程を定め、設置者及びその従業員はこれを遵守することが求められております。また、設置者(小規模事業用電気工作物設置者を含む)は、法第39条により、電気工作物の技術基準への適合維持が求められております。  
 上記を遵守・維持するため、主任技術者等は、検査記録等の適切な確認・管理、現場巡視等による設備の設置・運転状況の把握、保守点検計画の作成への積極的な関与等を通じ、電気工作物の実態が保安規程及び電気設備の技術基準に合致していること等について定期的な確認を行うことが必要とされております。また、トラブルが発生したときには、今後の事故・不具合等の未然防止に向けて、原因究明や再発防止対策に取り組むほか、電気関係報告規則に基づき適切に報告し、確実に記録を残してください。
 最後に、発電所の設置者におかれましては、本立入検査結果を参考として、主任技術者や保安監督業務担当者等の意見を尊重し、保守点検計画の適切な見直し・実行を含め、継続的な保安体制の改善・強化に努めていただきますようお願いいたします。

表-1~4(73KB)PDFファイル
表-1 火力発電所における不備事項(なし)
  項目 件数 不備事項(具体例)
1.手続き状況   0  
2.保安規程遵守状況   0  
3.その他   a 大気汚染防止法関連 0  
b 電気設備技術基準関連 0  
c 火力設備技術基準関連 0  
d 振動規制法関連 0  
e 騒音規制法関連 0  
f その他 0  
  指摘件数 0  
表-2 水力発電所における不備事項(なし)
  項目 件数 不備事項(具体例)
1.手続き状況   0  
2.保安規程遵守状況   0  
3.その他   0  
  指摘件数 0  
表-3 風力発電所における不備事項(なし)
  項目 件数 不備事項(具体例)
1.手続き状況   0  
2.保安規程遵守状況   0  
3.その他   0  
  指摘件数 0  
表-4 太陽光発電所における不備事項(7発電所 21件)
  項目 件数 不備事項(具体例)
1.手続き状況   0  
2.保安規程遵守状況   3
  • 保安規程に基づいた保安教育が実施されていない。
  • 事故時連絡報告体制等が定められていない。
  • 保安規程に定める組織図に管理委託先が含められていない。
3.その他 a 電気設備技術基準関連 6
  • 太陽光モジュールに割れが確認された。
  • 後斜材に塑性変形が確認された。
  • 架空電線路が樹木接触している箇所が確認された。
  • 曲がりのある桁が確認された。
b 太陽電池設備技術基準関連 0  
  • ①設計荷重
3
  • 支持物構成材に作用する風圧荷重が算定されていないため、設計荷重(風圧荷重)の妥当性が確認できなかった。
  • ボルトや接合部金物等の重量が確認できなかったため、設計荷重(自重)の妥当性が確認できない。
  • 構造計算書で考慮されていない付帯設備が取りついた架台が確認されたため、支持物の構造安全性が確認できない。
  • ②支持物構造
3
  • 太陽電池モジュールの支持物の強度が電気設備の技術基準に規定される強度を有していることが確認が出来ない。
  • ③部材強度
2
  • 全ての部材で座屈による許容応力度の低減が考慮されていないため、部材に生じる応力が許容応力度以下であるか確認できない。
  • 筋交いの断面検定結果が示されていないため、部材に生じる応力が許容応力度以下であるか確認できない。
  • ④使用材料
0  
  • ⑤接合部構造
2
  • 接合部の検討がされていないため、接合部の安全性が確認できない。
  • 筋交いの長孔が軸力方向にあり、すべりが生じる懸念があるため、接合部の安全性が確認できない。
  • ⑥基礎及びアンカー強度
2
  • 現地載荷試験により杭の支持力を確認しているようであるが、試験条件や検定結果が不明で、また、試験が1試体のみで行われているため杭基礎の安全性が確認できない。
  • 図面や構造計算書に記載されている杭と実構造物の杭の突出高さが異なるため、杭基礎の安全性が確認できない。
  • ⑦アレイ面の最高さが9mを超える
0  
  • ⑧土砂の流出及び崩壊の防止
0  
  指摘件数 21  

お問合せ先

北海道産業保安監督部 電力安全課
所在地:〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎
電話:011-709-2311(内線2720~2722)
メール:bzl-hokkaido-denryokuanzen★meti.go.jp
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