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産業保安監督部のあゆみ及び沿革(1)
西暦 | 年月日(和暦) | 法制等 | 所管省 |
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1868年 | 明治元年2月 | 諸国の出銅に関する事務及び古銅、地銅の用務を取り扱っていた幕府の銅座役所を太政官布告第109条を以て、大阪にあった新政府の手に収め、大阪銅会所と改め、会計事務局の所属とする。 | 会計事務局 |
明治元年7月 | 太政官布告第581号を以て、大阪銅会所を鉱山局と改称する。 (8月本道の名称は「蝦夷」から「北海道」と改められる。) |
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明治元年12月 | 鉱山局を鉱山司と改める。 当時、東京にあった太政官の銅座役所を貨幣司より収めて鉱山司の出張所となした。 同時に、行政官布告第77号を発布し、鉱業解放の趣旨を宣言しする。 |
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1869年 | 明治2年2月 | 鉱山開設許可、開坑規則を制定し、実施する。 | |
明治2年4月 | 鉱山司規則書を発布して、官吏の執務方を規定した。 規則書中、各地鉱山の技術的指導には政府自らその衡に当たるべきことを示した。 |
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明治2年8月 | 鉱山司の職務中より金属の買収に関する事務を大蔵省の造幣寮に移し、それ以外の鉱山行政事務を民部省の所管とする。 | 民部省 | |
1870年 | 明治3年10月 | 太政官布告第581号を以て、民部省を廃止し、工部省を設置し、鉱山司を之に属せしめた。 同時に、大阪鉱山司は廃止し、全国の鉱山事務所はすべて工部省鉱山司において処理することとなった。 |
工部省 |
明治3年12月 | 鉱山司を廃止し、鉱山掛を設置する。 | ||
1871年 | 明治4年8月 | 鉱山掛を廃止し、鉱山寮を設置する。 | |
1872年 | 明治5年3月 | 鉱山心得書を制定する。 | |
1873年 | 明治6年7月 | 太政官布告第259号を以て、日本坑法が発布される。 坑物に関する事件は工部省の所管とした。 |
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1874年 | 明治7年 | 明治7年以降逐次官営鉱山を民間に払い下げる。 | |
1875年 | 明治8年4月 | 太政官布告第55号を以て、北海道坑物採製は開拓使の所轄とした。 日本坑法中、鉱山寮を開拓使、工部全権を開拓使長官と心得べき旨達せられた。 |
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1877年 | 明治10年1月 | 鉱山寮を廃止し、鉱山局を設置する。 | |
1879年 | 明治12年12月 | ポロナイ(幌内)炭山開坑 | |
1883年 | 明治16年9月 | 鉱山局を廃止し、総務局に鉱山課を置く。 | |
1885年 | 明治18年12月 | 工部省を廃止し、農商務省に工鉱業行政を移管。 鉱山行政は、農商務省の所轄に属し、大臣官房の一課たる鉱山課にて司掌することとなった。 特に、三池、生野、佐渡の三鉱山は鉱山課と並んで農商務大臣に直属した。 |
農商務省 |
1886年 | 明治19年1月 | 三池、生野、佐渡の三鉱山は貨幣事務に密接な関係を有することを理由として、大蔵省に移管される。 | |
明治19年3月 | 勅令第2号により農商務省官制の改革に基づき、鉱山課を廃止し、鉱山行政の規模を拡大して鉱山局を設置する。 (鉱山課、試験課の二課を設置する。) |
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1890年 | 明治23年6月 | 官制の改革が行われ、明治の初年以来地方長官に委託した鉱山行政権を全部が農商務省に回収、中央に集める重大な変革である。 この理由とするところは、鉱山行政は他の一般行政と著しく異なった特色があると云うので、この変革は時の鉱山局長和田維四郎氏の努力に俟つところが多かった。 |
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明治23年9月 | 日本坑法を改正し、鉱業条例が制定交付される。 | ||
1891年 | 明治24年7月 | 勅令第145号を以て、鉱山監督署の官制が交付され、農商務大臣の管理に属し、鉱業条例の定めるところに従って鉱業監督の事務を掌ることとなる。 職員に鉱山監督官、技師、書記、技手を置き、鉱山監督官を以て、署長とした。 |
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1892年 | 明治25年3月 | 鉱業警察規則が公布される。 農商務省令第3号を以て、名称、位置及び管轄区域が定められる。 |
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明治25年4月 | 鉱業警察規則が制定施行され、鉱山行政は中央政府によって一元的に実施、地方機関として農商務大臣の下に、東京、秋田、大阪、広島、福岡、札幌の6地域に鉱山監督署、金沢、鹿児島に鉱山監督支所を設置する。 管内鉱業の保護監督を行う方針を明らかにし、鉱山に関する特別地方行政開始の発端となる。 ここに、鉱業の保安及び監督の機構が整備された。これが鉱山保安監督局(部)の前身である。 |
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明治25年6月1日 | 札幌鉱山監督署(北海道を管轄区域とする)を開庁する。 札幌市北3条西7丁目(現在の北海道庁西門と植物園の中間) |
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1893年 | 明治26年3月 | 砂鉱採取法が公布される。 | |
明治26年10月1日 | 勅令第148号を以て鉱山監督署の官制改革により、監督署の名称、位置及びその管轄区域が改正、北海道全域は秋田鉱山監督署の管轄区域となり、札幌鉱山監督署は閉鎖された。 | ||
1894年 | 明治27年2月 | 勅令第21号を以て鉱山監督署の官制改革により、北海道は東京鉱山監督署の管轄区域に移管される。 | |
1896年 | 明治29年3月 | 勅令第53号を以て鉱山監督署の官制改正により、東京鉱山監督署の管轄区域から北海道は削除される。 | |
明治29年5月1日 | 農商務省告示第5号を以て、再び札幌鉱山監督署を設置、その事務は当分の間、東京鉱山監督署で実施する。 | ||
明治29年6月20日 | 農商務省告示第11号を以て、札幌市北3条西7丁目において業務を再開する。 | ||
明治29年8月 | 勅令第283号を以て鉱山監督署の官制が改正され、職員の名称を鉱山監督官、鉱山監督官補、書記とし、鉱山監督官が署長とした。 | ||
1898年 | 明治31年1月15日 | 札幌鉱山監督署は札幌市北6条西5丁目に移転する。 | |
1899年 | 明治32年3月 | 鉄砲火薬類取締法が制定される。 | |
1905年 | 明治38年3月 | 鉱業法を制定。 勅令第99号を以て鉱山監督署官制が改正され、職員に鉱山監督署長、事務官、技師、書記及び技手を置く。 |
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明治38年4月7日 | 札幌鉱山監督署に鉱政課、鉱業課、庶務係及び会計課が置かれ、その後分課規程は数次にわたり改正された。 |
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経済産業省 北海道産業保安監督部 管理課
電話:011-709-2311(内線 2811~2812)