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産業保安監督部のあゆみ及び沿革(5)
西暦 | 年月日(和暦) | 法制等 | 所管省 |
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1950年 | 昭和25年1月10日 | 省令第2号を以て、保安技術講習所が制定施行する。 | 通商産業省 |
昭和25年2月11日 | 省令第10号を以て、石炭鉱山保安規則の改正を行う。 電気工作物規程の全面改正に伴う用語の整理と鉱山施設の性能検査に関する規程を整備する。 昭和25年4月24日 法律第108号を以て、通商産業省設置法の一部改正により、札幌鉱山保安監督部の副長制が廃止され、次のとおり課制の機構となる。 札幌鉱山保安監督部 --+-- 管理課 |
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昭和25年5月20日 | 法律第193号により臨時石炭鉱業管理法の廃止に関する法律が公布され札幌石炭局は廃止される。(経過規定を置く) | ||
昭和25年6月 | 朝鮮動乱勃発する。 | ||
昭和25年8月1日 | 省令第64号によって、通商産業省組織規定が改正され札幌石炭局に附置されていた札幌炭鉱保安監督部は、札幌鉱山保安監督部に統合し、札幌通商産業局に附置された。(炭鉱保安監督部廃止) 定員は73名に増大し、石炭鉱山への円滑なる保安監督を実施するため、地区現地監督班を設け、鉱務監督官をそれぞれ2名配置し、機構も次のとおり改正された。 +-- 管理課 | 札幌鉱山保安監督部 --+-- 鉱山課 +-- 釧路地区現地監督班 | | +-- 石炭課 --+-- 夕張地区現地監督班 | | +-- 機電課 +-- 岩見沢地区現地監督班 | +-- 滝川地区現地監督班 |
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昭和25年8月1日 | 省令第65号を以て石炭鉱山保安規則の改正を行う。 石炭局等の廃止に伴う関係命令の一部を改正、炭鉱保安監督部の廃止に伴う用語の整備を行った。 |
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昭和25年8月26日 | 省令第71号を以て、石炭鉱山保安規則の一部改正を行う。 1.鉱山保安監督部長の指定する乙種炭鉱の制度を設けた。 2.係員の選任及び書証事務等について整備した。 3.保安施設の保全に関する鉱山労働者の義務を明確にした。 4.坑外斜道人車巻揚装置、一般機械施設等について整備した。 5.排水施設、鉱害防止施設について整備した。 |
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昭和25年9月7日 | 省令第72号を以て、保安技術職員国家試験制度の整備に伴い、合格すべき国家試験の種類等を保安規則中に明確にするため、保安技術職員国家試験規則が制定施行される。 | ||
昭和25年10月31日 | 省令第88号を以て、火薬類取締法施行規則の制定に伴い、鉱山保安規則の一部改正を行う。(用語の整備を行う) | ||
昭和25年12月20日 | 法律第289号を以て、鉱業法が制定公布される。 鉱業法(明治38年法律第45号)及び砂鉱法(明治42年法律第13号)を廃止し、鉱業に関する法体系の整理、簡素化、鉱業と一般公益、他産業との調整、法律運営の民主化等をめざす。 |
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昭和25年12月20日 | 法律第290号を以て、鉱業法施行令が制定公布される。 鉱業法の施行に当たって鉱業権の存続期間等につき経過規定を置く。 |
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昭和25年12月20日 | 法律第291号を以て、採石法が制定公布される。 採石業の健全な発達を図るため、物件としての採石権を創設するほか、土地使用権、公益と採石業との調整等につき定める。 |
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1951年 | 昭和26年1月31日 | 鉱業法施行規則の実施。 | |
昭和26年2月1日 | 省令第8号を以て、災害月報の様式を改正する。 | ||
昭和26年2月21日 | 省令第9号を以て、火薬類の受渡し、運搬及び発破について整理した。 | ||
昭和26年5月8日 | 日本石炭鉱業連合会発足。 | ||
昭和26年7月10日 | 省令第47号を以て、鉱山保安規則の一部改正を行う。 主な改正点 1.火薬類取扱所を設けない場合の火薬類の管理、受渡し等についての鉱業権者及び係員の義務に関し規定した。 2.長孔発破に関し規定する。 3.その他導爆線、内燃機関車等について整備した。 |
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昭和26年7月25日 | 経済安定本部、石炭等5品目に標準価格制決定。 | ||
昭和26年8月14日 | 政府、「石炭生産確保対策」を決定。 | ||
昭和26年12月15日 | 省令第47号を以て、高圧ガス取締法及びその他関係省令の公布施行に伴い、鉱山保安規則の一部改正を行う。 | ||
1952年 | 昭和27年3月28日 | 産業合理化審議会研究部会は、石炭鉱業の合理化に関する答申をとりまとめる。 | |
昭和27年5月27日 | 省令第39号を以て、工業技術庁の組織規程の改正省令施行に伴い工業技術試験所を資源技術試験所に変更した。 | ||
昭和27年5月31日 | 法律第162号を以て、石油及び可燃性天然ガス資源開発法制定。 石油及び可燃性天然ガスを合理的に開発するため、コンサーベーションの実施についての鉱業権者又は租鉱権者の遵守義務を定めるとともに、これらの者に対する国の補助金交付を定める。 |
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昭和27年7月31日 | 法律第275号、通商産業省設置法の改正。 昭和26年8月政令諮問委員会の意見をうけ、昭和27年4月になされた行政機構、改革の基本構想の閣議決定に沿い 1.本省内部部局の統合管理 (内部部局の名称を改正し、公益事業局を追加する。) 2.外局なる庁の整理 (資源庁は公益事業局に、工業技術庁は本省付属機関になる) 3.公益事業局委員会の廃止 (委員会の事務は、公益事業局の事務とする) |
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昭和27年8月1日 | 法律第295号、臨時石炭鉱業復旧法の制定。 石炭鉱業及び亜炭鉱業の健全な発達に資するため、一般鉱害の計画的な復旧をめざす。 |
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昭和27年9月12日 | 省令第75号を以て、新たに施業案に関する規定を設ける。 |
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経済産業省 北海道産業保安監督部 管理課
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