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産業保安監督部のあゆみ及び沿革(4)
西暦 | 年月日(和暦) | 法制等 | 所管省 |
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1946年 | 昭和21年1月4日 | 勅令第1号を以て、地方商工局官制が公布される。 (石炭庁設置に伴う燃料局の廃止) 北海地方鉱山局は北海地方商工局に改称される。 |
商工省 |
昭和21年3月28日 | 地方商工局長会議において、重要鉱山の指定、融資の円滑化等を決定する。 | ||
昭和21年5月22日 | 日本石炭鉱業会創立総会。 | ||
昭和21年6月3日 | 政府は、石炭非常時対策を決定する。 | ||
昭和21年10月14日 | 政府は、石炭危機突破対策を決定する。 | ||
昭和21年11月3日 | 日本国憲法の公布。 | ||
昭和21年12月9日 | GHQ出炭報奨金制度、成績不良炭鉱の国営に関し見解を表明。 | ||
昭和21年12月 | 戦後の日本経済再建の原動力として、石炭の増産が至上命令となり、石炭の傾斜生産方式が採用された。 | ||
1947年 | 昭和22年4月4日 | 労働基準法の公布。 | |
昭和22年5月3日 | 日本国憲法の施行。 | ||
昭和22年6月19日 | 商工省機構全面改革を実施。(石炭庁の機構整備) 勅令第178号を以て、地方商工局を廃止し、商工局を設置。 北海地方商工局は札幌商工局に改称される。 |
商工省 | |
昭和22年10月3日 | 政府は、石炭増産に関する最重点主義を唱う石炭非常増産対策要領を決定。 | ||
昭和22年10月21日 | 国家公務員法の公布。 | ||
昭和22年10月31日 | 政府は、炭鉱特別運転資金融資要領を決定発表する。 | ||
昭和22年12月20日 | 臨時石炭鉱業管理法の公布。 (炭鉱国家管理、3年間の時限立法) |
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1948年 | 昭和23年4月1日 | 臨時石炭鉱業管理法施行規則の公布施行。 (札幌商工局より分離、札幌石炭局設置) |
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昭和23年5月10日 | 石炭庁設置法の公布に伴い石炭庁官制は廃止となる。 総務局内に鉱山保安部をおく。 |
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昭和23年8月 | 石炭坑爆発予防試験所を炭坑保安技術研究所と改称する。 石炭の増産が至上命令となり、統制経済の中にあってあらゆる資金、資材、労力等が集中的にその復興に注がれ、石炭等の傾斜生産方式がとられたため、強行増産の陰に石炭鉱山における災害は増加の傾向にあった」 |
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昭和23年8月24日 | GHQから「鉱山保安及び保安行政計画の早急制定方命令に関する覚書」が手交され、これにより戦時中の乱掘により荒廃した鉱山の再建、破壊された保安施設の整備、鉱山労働者に対する危害の防止及び鉱害の防止等鉱物資源の合理的開発が最大要件とされた。 | ||
昭和23年8月27日 | GHQは炭鉱保安法の整備指令を出す。 | ||
昭和23年9月 | GHQの指令に基づき、鉱山保安部内に鉱山保安制定準備室を設置する。 | ||
1949年 | 昭和24年3月12日 | GHQは石炭産業に対し、作業能率の改善、赤字融資は行わない旨指令。 | |
昭和24年3月15日 | 政府は、石炭鉱業等の赤字処理要綱を決定する。 | ||
昭和24年5月16日 | 法律第70号を以て鉱山保安法が制定され、保安管理体制、施設の整備等鉱業権者の措置義務、監督機関の体制等法的規制が整備された。 | ||
昭和24年5月24日 | 臨時石炭鉱業管理法公布。 | ||
昭和24年5月24日 | 国際経済体系への我が国の参加体制を整えるため、商工省、貿易庁を廃止する。 | ||
昭和24年5月24日 | 法律第102号を以て、通商産業省設置法が公布され、本省、1官房、8局、外局として、資源庁、工業技術庁、特許庁及び中小企業庁、その他附属機関、地方支分部局、公団等につき定める。 この法律により、通商産業省は新たな第一歩を踏み出すこととなる。 |
通商産業省 | |
昭和24年5月24日 | 法律第103号により、前記設置法の施行に伴い、商工省を通商産業省に改めるほか、規定を整備する。 資源庁内に鉱山保安局を設置。 |
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昭和24年5月25日 | 通商産業省が発足する。 内部部局として、鉱山保安局、地方には4炭鉱保安監督部、8鉱山保安監督部が地方石炭局及び地方通商産業局にそれぞれ附置される。 また、鉱山保安法規の強力な運用を図るため、現地監督の最先端の責任を分担する鉱務監督官の制度を強化確立。 鉱務監督官には、職務に必要な独立の行政権限及び特別司法警察員としての権限が与えられ、監督部に配置された。 一方、鉱山保安行政の民主的な運営を図ることを目的として、鉱山保安局に中央鉱山保安協議会、地方各鉱山保安監督部に地方鉱山保安協議会がそれぞれ設置される。 鉱山保安法制定により札幌石炭局に附置された札幌炭鉱保安監督部は、札幌石炭局生産部保安課を同局から分離設置されたもので、発足当時の定員は、鉱務監督官31名、技官・事務官8名、雇4名の計43名で、道内の石炭鉱山の保安監督行政を担当する。 発足当時の機構、 +-- 管理課 | 札幌炭鉱保安監督部 --+-- 監督課 | +-- 機電課 また、札幌通商産業局に附置された札幌鉱山保安監督部は、札幌商工局鉱山部鉱業保安課を同局から分離設置されたもので、発足当時の定員は、鉱務監督官8名、技官・事務官2名、雇2名の計12名で、道内の金属、亜炭鉱山及び石油鉱山の保安監督行政を担当する。 札幌鉱山保安監督部 ----- 副長 |
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昭和24年6月18日 | 政府は、炭鉱従業員の雇用制度並びに配置転換要綱を決定。 | ||
昭和24年7月27日 | 自民党は、炭鉱国管廃止方針を内定。 | ||
昭和24年8月12日 | 明治以来の旧鉱業警察規則の面目を一新し、ここに鉱山保安法及び鉱山保安法に基づく、それぞれの規則を制定する。 通商産業省令第33号 金属鉱山等保安規則 通商産業省令第34号 石炭鉱山保安規則 通商産業省令第35号 石油鉱山保安規則 通商産業省令第36号 鉱山坑内用品検定規則 通商産業省令第37号 保安技術職員臨時選考規則 が施行され、かくて、鉱業法から分離、独立した。 鉱山保安法は保安行政の根拠基盤となり、鉱山保安監督機関が発足する。 |
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経済産業省 北海道産業保安監督部 管理課
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